【お願い】生徒の健康管理についてのお願い

【重要】生徒の健康管理についてのお願い

生徒の健康管理・安全確保の観点から以下の点にご協力くださいますようお願い申し上げます。

 ➣不明な点につきましては、担任または生徒指導担当教諭までご連絡ください(職員室 044-855-7913)

(1)登下校及び授業中の服装について・・・生徒の健康面(熱中症予防等)を考え、当面の間、の「体操着、ハーフパンツ」での登下校を可とします。

(2)水筒の持参について・・・こまめな水分補給のため、水筒の持参をお願いします。

(23年7月21日追記)健康安全上の配慮により次の2点についてお知らせします。【スポーツドリンクの粉、塩分タブレット等の持参可】【登下校時のハンディ扇風機の使用可

 

(3)長袖のジャージの着用は、暑さ対策を第一に考えながら個人で判断してください。体操着、ハーフパンツでの登下校を可としている理由は生徒の熱中症予防の観点です。長袖のジャージを着用して登下校することで体調を崩す例も多発しています。体操着、ハーフパンツでの登校に抵抗がある場合には、ポロシャツ等の着用をしてください。

*以上の点に関して23年7月12日付で文書を配付しています。

 

  • 令和5年5月8日以降の方針➣「こちら」を確認してください
  • ポイント1)【出席停止期間】「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日経過するまで」*発症日を0日目、無症状の場合は、検体採取日を0日目とする *「症状が軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること。
  • ポイント2)出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用が推奨されています。
  • ポイント3濃厚接触者の特定は行われません。同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であっても、生徒本人の感染が確認されていなければ出席停止にはなりません。

 

【参考】新型コロナウイルス感染症予防啓発資料(厚生労働省)「正しい手の洗い方、3つの咳エチケット、正しいマスクの着用」 [ 975 KB pdfファイル]

 

学校におけるマスク着用について…マスクの着用につきましては、令和5年4月より指針が変更となっています。

 令和5年4月に示された「マスク着用」に関する指針

  • 学校教育活動においては、生徒及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことが基本となります。
  • 基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、健康上の理由により着用できない生徒もいることなどから、お互いにマスクの着脱を強いることのないようにします。生徒の間でも着用の有無による差別・偏見等がないよう、学校でも指導してまいりますが、ご家庭でもお話いただきますようお願いいたします。
  • 新型コロナウイルス感染症に限らず、季節性インフルエンザ等を含めて、感染症が流行している場合などには、教職員がマスクを着用する又は生徒に着用を促すことも考えられますが、マスクの着用を強いることのないように配慮いたします。
  • 咳やくしゃみの際には、咳エチケットを行うよう、ご家庭でもお話ください。

 

【マスク着用が推奨されている場面について】

  • 登下校時に通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスを利用する場合や、校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、生徒についても、マスクの着用が推奨されています。

 

 (川崎市教育委員会)