【在校生】(新型コロナウイルス感染症を除く)登校停止措置となる感染症について
(22年5月17日(火曜日))
➤次の感染症は、【登校停止となり、登校許可証の提出が必要】です。
新型コロナウイルス感染症を除く、以下の感染症に罹患した場合は登校停止措置となります。また、治癒後の登校時には「登校許可証」の提出が必要です。
【備考】
- 学校保健安全法第19条により出席停止となった生徒に対し、治癒後、登校する際に登校許可書の提出をお願いしています。以下の様式を印刷し、医療機関で作成してもらった上、学校へ提出してください。なお、作成に関しては、費用がかかる場合がありますので、ご了承ください。
- 新型コロナウイルス感染症に関する登校停止の場合には、登校許可書の提出は必要ありません。
- 「登校許可書」は本紙以外にも、受診医療機関の発行する書式でも結構です。
登校許可書(新型コロナウイルス感染症を除く、登校停止措置となる感染症に関するもの)
【在校生用】登校許可書 [ 337 KB PDFファイル]
【参考】学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間の基準
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感染症の種類 |
出席停止の期間の基準等 |
第一種 |
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)
鳥インフルエンザ
(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)
中東呼吸器症候群
(MERSコロナウイルスであるものに限る。) |
治癒するまで
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は第一種の感染症とみなします。
(学校保健安全法施行規則第18条第2項)
※新型コロナウイルス感染症は、令和2年2月1日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する「指定感染症」に指定され、第一種の感染症とみなされることになりました。 |
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第二種 |
インフルエンザ
(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで。 |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
麻疹 |
解熱した後、3日を経過するまで。 |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 |
風疹 |
発しんが消失するまで。 |
水痘(みずぼうそう) |
すべての発しんがかさぶたになるまで。 |
咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後、2日を経過するまで。 |
結核 |
症状により、学校医・その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
*ただし、第二種については病状により学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認めた時は、この限りではない。 |
第三種 |
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症 |
症状により、学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
〔問い合わせ先:養護教諭まで〕