団体登録の手続き

視聴覚教材・機材を利用するには、あらかじめ「視聴覚機材等団体登録」が必要です。
登録ができるのは、活動拠点または代表者の住所が川崎市内にあり、教育文化活動のために視聴覚教材・機材を利用する団体・グループに限ります。
 

登録手続き

教育文化会館・市民館視聴覚ライブラリーで、代表者または連絡担当者の方に、「視聴覚機材等利用団体登録申請書 [ 95 KB pdfファイル]」をご記入いただきます。必要事項は団体名、代表者氏名・住所・電話番号、連絡担当者氏名・電話番号です。
登録の際に、ご本人を証明するもの(運転免許証など公的な証明となるもの)、または団体の活動を明記したものをご提示いただきます。
なお、16ミリフィルム・映写機をご利用する場合は原則として、「16ミリ映写技術認定証」が必要です。団体に「16ミリ映写技術認定証」をお持ちの方がいない場合は、事前に川崎市視聴覚センター(844-3636)へご相談ください。
また、電子申請(Logoフォームを利用)も可能となりました。電子申請の場合は、次のURLにアクセスして必要事項を入力してください。
<電子申請のページ>     https://logoform.jp/form/FUQz/35766

登録証の受け取り

「団体登録証」は、申請書提出後10日程度でできあがります。手続きをした館からご連絡いたしますので、お受け取りください。万一、連絡がない場合はお手数ですが、ご連絡ください。