新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止における生徒の健康管理について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止における生徒の健康管理について
(23年5月8日)
新型コロナウイルス感染拡大防止について、保護者の皆様には生徒の健康管理への御協力をいただきありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日(月)から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行されました。移行後においては、学校の教育活動では、従来の感染症対策を一律に講じるのではなく、感染状況が落ち着いている平時においては、生徒の健康観察や換気の確保、手洗といった日常的な対応を継続し、感染症流行時には、一時的に、「近距離」「対面」「大声」での発声や、会話を控えるなど、活動場面に応じた対策を行ってまいります。
マスクの着用につきましては、引き続き、学校教育活動においては、生徒及び教職員に対して、着用を求めないことが基本となります。感染症流行時等には、教職員がマスクを着用する又は生徒に着用を促すことも考えられますが、マスクの着用を強いることのないようにいたします。
生徒の健康管理につきましては、川崎市教育委員会の指示に基づき、次の事項について御協力をいただきますようお願いします。
基本的な感染症対策について
◯登校前に生徒の健康状態を確認してください。発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合等には登校を控え、自宅で休養していただきますようお願いします。ご心配な点等がありましたら、担任または担当者までご連絡をお願いいたします。
◯生徒に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合、学校保健安全法第19条により、次の期間は出席停止となりますので、学校に連絡をいただきますようお願いいたします。
出席停止期間
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
※発症日を0日目、無症状の場合は、検体採取日を0日目とする。
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること。
◯発症から10日を経過するまでは、マスクの着用が推奨されています。
◯濃厚接触者の特定は行われなくなったことから、同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合等であっても、生徒本人の感染が確認されていなければ出席停止にはなりません。
◯咳やくしゃみの際には、咳エチケットを行うよう、家庭でもお話しください。
※咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、ティッシュ・ハンカチや、袖、肘の内側等を使って、口や鼻をおさえること。
〔担当:教頭