いじめ防止対策基本方針

 

 

川崎市立大島小学校いじめ防止基本方針

 

 

 

 

 

◇学校教育目標

「自分にYes!」と言える

自己肯定感の育成

、柱

「わからないからはじめよう」

と言える学習意欲の育成と

基礎基本の習得  柱、柱

「あなたがいたからわたしも

できた」と言える共生・協働の精神の育成  柱、柱

柱② 楽しい学びの創造

・人、こと、ものにふれ合う

体験活動の充実

・地域に根ざした教育の推進

と発信

柱③ 学びに向かう力の持続

・問題解決への見通しと支援

・ゲストティーチャーの活用、連携

私たち教職員は…

・研究、研修の充実

・協働体制の確立

・大島小プラン~教育課程の創造と改善、カリキュラムマネジメントの検討と定着

・褒め言葉(適切な評価とは?)

柱① わかる授業の工夫

・基礎、基本の学習の充実と定着

・教材、教具の工夫

・考える力の育成

柱③ 学習意欲の育成と向上

・子どもの問いを大切にした

学習、授業

・魅力あふれる人、こと、もの、

言葉との出会い~保護者や地域、GTとの連携

  •  

・授業力向上への真摯な取組

・一人一人を生かす授業

・子どもを見取る力の向上、

一人一人の良さを見出す力

柱② 安心して過ごせる学校、学級の創造

・お互いの「自分にYes!」を認め合う学級風土の醸成

・ルールと良好なリレーションの確立

・異学年間の自然な交流

柱③ 学び合い、高め合う

・あたたかい聴き方、やさしい話し方の確立

私たち教職員は…

・学級経営力向上

・安心して学べる環境作り

  •  

・特別支援教育体制の充実

●大島小の教育活動の土台となるのは、児童理解、児童指導(支援)である。「大島7つのやくそく」で共通理解を進める。また、日常的に生活の振り返りを「大島4つの宝」の視点で行う。

●児童が安心して過ごせるように、支援教育コーディネーターを中心に学校全体で、児童指導、教育相談、特別支援教育の充実を目指す。

●研究・研修活動の充実(タイムリーなマネジメント)を図り、教師力や指導力の向上を目指す。同時に、各教科の基礎基本の習得にも力を入れ、目指す児童像とのつながりを探る。

●新学習指導要領の趣旨と内容を踏まえ、主体的・対話的で深い学びを通して、資質・能力の育成、汎用的な能力を育成するために、「授業改善」と「カリキュラムマネジメント」の充実を目指す。

●学年会や低・中・高・個別部会の充実を目指す。普段のコミュニケーションの積重ねを大切にする。

●あいさつを大切にしたい。特に「おはようございます」と「ありがとうございます」

●非常時対応、防災教育(地震、洪水、風水害、新型コロナウイルス感染症 等々)の検討と推進。

1 令和4年度 学校経営方針

 

新学習指導要領が

目指す資質・能力

(3つの柱)

柱① 実際の社会や生活で生きて働く知識及び技能

柱② 未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力

柱③ 学んだことを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力、人間性

大島7つのやくそく

大島小の教育活動の土台となるのは、児童理解、児童指導(支援)である。

大島4つの宝

おともだち       おもいやり

しんじあう       まなびあう

学校は、お友だちがいて互いに思いやり信じ合う中で学び合うことができる場所である。そのような学校ならば「あしたも行きたくなる」

  

2 「学校いじめ防止基本方針」策定の目的

  いじめはどこの学校や集団にも、どの児童生徒にも起こりうる問題であり、いじめを次に示す定義のように捉えることは、いじめの行為があったかどうかを学校が判断し、法的な責任を負うことをねらいとするものでなく、いじめられている児童生徒の救済を第一にして対応するものです。そのために、学校は一人ひとりの児童生徒との信頼関係を築きながら、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に取り組むために「学校いじめ防止基本方針」を改訂します。

 

3 いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいいます。

 

4 学校が実施する取組

 (1) いじめの未然防止の取組

いじめを未然防止するには、いじめが発生しにくい学校の風土づくりが基本となります。教職員は児童生徒の理解を深め、信頼関係を築くとともに、一人ひとりを大切にした授業を実践するように努めます。また、あらゆる教育活動を通じて、他人を思いやる心や正義を重んじる心などの豊かな人間性をはぐくみます。

  • 学校体制を確立し、環境を整備します

いじめは絶対に許されないという共通認識に立ち、全教職員で児童生徒を見守っていくためには、いじめの予兆や悩みがある児童生徒を見逃さないしくみづくりや、インターネット上のいじめの防止、問題解決のための組織づくりをするとともに、相談活動がしやすい環境づくりや教職員の計画的な研修の実施など、学校体制を確立します。

  • 児童生徒の心を受け止められる感性を磨き、教職員としての人間性を高めます

教職員自身が児童生徒から信頼されるよう自己研鑽し、人間性を高めるよう努力することは教職員としての基本です。児童生徒を一人の人間として尊重し、児童生徒の気持ちを理解し、児童生徒と感動を共有することができるか、自分の心が一人ひとりの児童生徒に向かって開いているか、絶えず自問します。

  • 児童生徒一人ひとりが生きる教育活動と効果的な学習活動を実践します

学校生活の大半を占める授業を「学ぶ楽しさ」が味わえる充実した時間にすることで、児童生徒は前向きに学校生活を送ることができるようになります。また、学校行事や体験活動などを工夫し、充実を図ることで他者と深く関わる経験を重ね、他者への思いやりや対人スキルを身につけさせます。

  • 児童生徒の自浄力を育てます

児童生徒自身に「自浄力」を身につけさせることは、未然防止のなかでもっとも重要です。児童生徒の自主的、主体的な活動が、「いじめをやめさせたいと思う児童生徒」を育て、いじめを抑制します。自校に誇りをもたせ「自分たちの学校ではいじめは許されない」という気運を高めていきます。

(2) いじめの早期発見

いじめの発見が遅れると、いじめの内容がエスカレートするばかりでなく、関わっている児童生徒が増加して関係が複雑になり、解決が困難になります。「いじめは見ようとしなければ見えない」と言われます。深刻な事態を招かないためにも児童生徒のわずかな変化を手がかりに、早期発見に全力を尽くします。

  • 日常のきめ細やかな観察をします

普段の授業における児童生徒の顔色や姿勢、学習態度などは、児童生徒の理解を深める大切な情報です。また、授業以外のさまざまな場面での言葉づかいや行動、表情、視線、声をかけたときの反応を観察します。

  • 相談体制を整備します

学校における教育相談体制を確立し、児童生徒や保護者に啓発することによって、いじめられている児童生徒や周りの児童生徒が相談しやすい環境をつくります。

  • 定期的なアンケート・チェックシートを実施します

  定期的な学校生活アンケートや教職員用のチェックシート等を活用し、児童生徒の状態や指導法を客観的に把握し、いじめの早期発見につなげていきます。

 (3) 校内いじめ防止対策会議の設置

 校内いじめ防止対策会議(以下、「対策会議」という)は、いじめの防止等の中核となる組織として、校務分掌に位置づけ、「学校基本方針」に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正等を定期的(いじめを認知した場合には状況に応じて)に行い、校内いじめ対策ケース会議の情報を共有します。

(4) いじめへの対処

いじめの対応を担任一人だけで行うと、解決を遅らせ事態を悪化させる恐れがあります。いじめを認知した、またはその疑いがあった時点で全教職員に周知し、多方面から的確・迅速に対応する必要があります。さらに保護者への対応についても誠意を尽くし、問題解決に向けて信頼関係と協力体制を確立します。

校内いじめ対策ケース会議の立ち上げ

いじめの疑いがある情報があったときには、管理職、及び児童生徒指導担当者・児童支援コーディネーター等と当該事案に関わりのある教職員で構成された校内いじめ対策ケース会議(以下「ケース会議」という)を迅速に立ち上げ、個人情報に配慮しながら、いじめに関する情報の収集と情報共有、事実確認の方法や役割分担の確認、対応方針及び支援・指導体制の決定をし、解決に向けた支援・指導を行い、保護者との連携を管理職のリーダーシップのもと組織的に実施します。また、状況に応じて当該事案の対応方針及び支援・指導体制等の見直しを行います。

② いじめられた児童生徒への支援

●もっとも信頼関係ができている教職員が対応し、「最後まで絶対に守る」という意思を伝えます。

●児童生徒の意向を汲みながら、学校生活の具体的なプラン(登下校の方法など)を立てます。

●心のケアや登下校・休み時間の見守りなど、安全で安心できる環境づくりに努めます。

③ いじめた児童生徒への指導

●よく事情を聞き、いかなる事情があっても、いじめることはいけないことだと教え、同じことを繰り返さないようにします。

●いじめた行為そのものは、よくないことと理解させつつ、相手に対して心身の苦痛を与えるような結果になってしまった理由を考えさせ、どこがいけなかったのか、どうしたらよかったのかを考えさせます。

●いじめに至った要因や背景を踏まえ、立ち直りに向けた相談活動や指導を継続的に行います。

周囲の児童生徒への指導

●はやしたてたり、見て見ぬふりをしたりするのは、いじめているのと同じだということを理解させます。

●いじめを防ぐことができなかったことを見つめなおさせ、再発を防ぐための具体的な手立てを指導します。

●必要に応じて学級、学年さらに学校全体に広げて再発防止へ向けた指導を行います。

⑤ 保護者への対応

●いじめに関係した児童生徒の保護者には迅速に事実を伝え、ケース会議で決定した指導方針と対応策を示すとともに、いじめ解消に向けて協力を要請します。

●解消するまで学校が主体性を発揮し、解消後も定期的に児童生徒の学校や家庭での様子を保護者と情報交換し、経過観察を行います。

 

5 重大事態への対処

 (1)重大事態の意味

次に掲げる場合を重大事態といいます。
① いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めると

き。

② いじめにより児童生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

「いじめにより」とは、①②に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることを意味します。

①の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断します。例えば、

○ 児童生徒が自殺を企図した場合

○ 身体に重大な傷害を負った場合

○ 金品等に重大な被害を被った場合

○ 精神性の疾患を発症した場合

などのケースが想定されます。

②の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とします。

ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、教育委員会又は学校の判断により、迅速に調査に着手します。

また、児童生徒や保護者からいじめにより重大に被害が生じたという申し立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たります。

(2)事実関係を明確にするための調査の実施

校は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にします。

なおこの調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものでないことは言うまでもなく、学校が事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものです。

 

6 令和4年度 いじめ防止対策組織・役割分担

 

【校内いじめ防止対策会議の構成】(校務分掌に位置付ける)

 

校長、教頭、総括教諭、教務主任、

学年主任、児童指導担当、支援教育コーディネーター、教育相談担当、養護教諭

スクールカウンセラー(小・高は要請による派遣)、

スクールソーシャルワーカー(要請による派遣)

 

 

【いじめ防止対策の企画・運営】

・学校運営(学校評価)におけるいじめ防止に関する目標の設定・検証・・・校長

・いじめ防止対策年間指導計画の作成・・・・・・・・・・・・校長 教頭 支援教育Co

・いじめ防止指導研修会の企画、運営・・・・・・・・・・・・校長 教頭 支援教育Co

・いじめ問題に関する資料の管理・・・・・・・・・・・・・・教頭 支援教育Co

・道徳教育との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・支援教育Co 道徳主任

・学校いじめ防止基本方針の見直し・・・・・・・・・・・・・校長 教頭 支援教育Co

【教育相談】

・教育相談のねらい・年間計画の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・支援教育Co

1年・・・・・・・・・1年担当者     2年・・・・・・・・・2年担当者

3年・・・・・・・・・3年担当者     4年・・・・・・・・・4年担当者

5年・・・・・・・・・5年担当者     6年・・・・・・・・・6年担当者

・相談室窓口、相談室の管理、運営・・・・・・・・・・・・・・・教頭 支援教育Co

 ・スクールカウンセラーとの連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・支援教育Co

【生徒・保護者・地域との連携】

・代表委員会・各委員会との連携・・・・・・・・・・・・・代表委員会担当者

・PTA校外委員会との連携・・・・・・・・・・・・・・・・教務主任

・地域教育会議との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・教務主任

【関係機関との連携】

・警察との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教頭 支援教育Co

・家庭センター(児童相談所)との連携・・・・・・・・・・・校長 支援教育Co

 

7 令和4年度 いじめ防止等対策年間計画

活 動 内 容(校内いじめ防止対策会議・児童生徒指導部会・職員会議等)

 

・基本方針・重点目標の確認

・構成員の確認・役割分担

・年間指導計画確認

・いじめの未然防止、早期発見・早期対応方法等についての研修

・かわさき共生*共育プログラムの取組について

 

・各学年の状況報告と指導経過・今後の方針についての確認

・第1回学校生活アンケート実施に向けた内容検討・実施

・学校生活アンケート集約について

・携帯・スマートフォン教室実施

・いじめ防止標語の募集(代表委員会・各委員会)・ポスター制作

 

・各学年の状況報告と指導経過・今後の方針についての確認

・学校生活アンケート結果を受けての対応について

【児童生徒指導点検強化月間】の取組 

(具体的な内容→いじめ防止人権標語:代表委員会)

 

・各学年の状況報告と指導経過・今後の方針についての確認

・教育相談週間の実施

・夏休み期間中の対応確認

 

・各学年の状況報告と指導経過・今後の方針についての確認

・いじめ防止対策に関する研修会

 

・各学年の状況報告と指導経過・今後の方針についての確認

・前期の反省とまとめと後期の具体的な取組の確認

10

 

・各学年の状況報告と指導経過・今後の方針についての確認

・第2回学校生活アンケート実施に向けた内容検討

・学校生活アンケート集計について

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・各学年の状況報告と指導経過・今後の方針についての確認

・学校生活アンケート結果を受けての対応について

12

 

・各学年の状況報告と指導経過・今後の方針についての確認

・教育相談週間の実施

 

・各学年の状況報告と指導経過・今後の方針についての確認

・第3回学校生活アンケート実施に向けた内容検討

 

【学校体制振り返り月間】の取組  児童「おおしまっていいな」

・各学年の状況報告と指導経過・今後の方針についての確認

・学校生活アンケート結果を受けての対応について

・今年度の反省→学校評価への反映

 

・各学年の状況報告と指導経過・今後の方針についての確認

・来年度に向けての基本方針の見直し

 

◎本校のいじめ防止に向けた取組

 

児童・生徒の自主的な取組

 

 

[自主的な企画・運営]

・集会・代表委員会などでの呼びかけや人間関係づくり

・各委員会による発表

・自主的なあいさつ運動やクリーン活動

 

[交流活動の活性化]

・委員会活動  あいさつ運動、募金活動など

・生活・総合的な学習の時間における異学年交流学習活動

・生活科の時間の学習の一環としての地域高齢やとの「ふれあい給食」

・委員会活動(花いっぱい運動、声かけ運動)

・小中高連携活動(臨港中学校区での4校交流)

・町内会・子ども会など地域行事での交流活動

 

[啓発活動]

・いじめ防止標語やポスターの作成、いじめ撲滅キャンペーンの実施

・年間テーマの設定、掲示

 

保護者の取組(PTA活動)

・Youtubeによる広報活動

・100周年に向けての活動

 

地域住民の取組

 ・地域での見守り活動