転出・転入される方へ

百合丘小学校の学区域

・高石4丁目
​・高石5丁目1~5および16~22
・万福寺2丁目4~21
・万福寺3丁目12
・万福寺4丁目1~3
・百合丘1および2丁目

※上記の学区域に転居する場合は、百合丘小学校に直接電話をお願いします。
・TEL 044-966-3550 メールでの連絡はご遠慮下さい。

転入

現在通学している学校での手続き

現在通学している学校へ転居の旨を伝え書類記入しますと、学校から転学に必要な書類が渡されます。
※転学に必要な書類 ⇒ 「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等

現居住市区町村での手続き

転出届の手続きをすると、転出証明書が交付されます。

麻生区役所での手続き

麻生区役所区民課の窓口で、転入の手続きをします。 044-965-5100(区役所総合案内)
受付時間 月~金曜日 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜日 午前8時30分~午後0時30分
転入届をされた際に、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を提示し、転入学の手続きをします。
川崎市では、学校別に通学区域を設けてあります。
「入学通知書」が作成され、指定校が百合丘小学校となれば、本校への転入学となります。

百合丘小学校での手続き

「入学通知書」と、元の学校から渡された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等を一緒に学校へお持ちになって転校手続きをします。
※「入学通知書」がないと学校では手続きができません。
※「入学通知書」の「入学期日」が百合丘小学校への転入日になります。
※事前に転入学する予定日を百合丘小学校に連絡を入れてください。044-966-3550(窓口は教頭)

入学指定校の変更

やむを得ない理由により、本来通わなければならない学校以外に通学したい場合は、「指定変更の申請」が必要です。
相当の理由がなければ認められず申請をしても認められない場合もあります。
詳しくは川崎市のホームページでご確認ください。
児童生徒の就学すべき学校の指定変更手続きのご案内

海外からの編入

「海外」からの編入の場合は、「海外の日本人学校から」「現地校から」等とお申し出ください。
※事前に転入学する予定日を百合丘小学校に連絡を入れてください。044-966-3550(窓口は教頭)
「日本人学校」から編入の場合に必要な書類
・在学証明書 ・指導要録の写し ・教科用図書給与証明書 ・健康診断書(任意)
「現地校・インターナショナルスクール」から編入の場合に必要な書類
・在学証明書、成績証明書、生活記録カード等(任意)

日本語補習授業校からの編入の場合に必要な書類

・教科用図書給与証明書 在学証明書、成績証明書、生活記録カード等(任意)
・麻生区役所区民課での手続き、百合丘小での手続きは上記の通りです。
※転入に際して、言語等の不安がある場合の相談先 → 教育委員会教育政策室人権・多文化共生教育担当 044−200−3758

転出

百合丘小学校での手続き

転出することが決まりましたら、担任に転居し転校する旨を早めにお伝え下さい。
※転出先の市役所などに連絡し、転校する小学校を確認してください。
「転退学届」をお渡ししますので、必要事項(新住所・転校日・転校先学校等)を記入して、担任へ提出してください。
後日(原則として最後に登校する日)、担任から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等 の書類をお渡しします。
※給食費や教材費の精算を行う場合があります。

 

麻生区役所区民課での手続き

転出届(川崎市以外の住所地に転出する場合)の申請手続きを行い、転出証明書の交付をうけます。新しい住所地の市区町村での転入届手続きの際に持参します。
川崎市内の他区にする転居の場合は、区間異動届の手続きをします。
麻生区内での転居の場合は、麻生区役所区民課で転居届の手続きをします。

 

転居先市区町村での手続き
市外転出

麻生区役所区民課で交付された転出証明書を持って、転居先の市区町村で転入届の手続きをし、同時に学校で交付された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を提示すると、指定校への「入学通知書」が交付されます。

 区外転出

市内の場合、住んでいる区役所で区間異動届の手続きした場合は、新しい住所地での区役所で転居届の手続きし、同時に学校で交付された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を提示すると指定校への「入学通知書」が交付されます。

 区内転出

同じ区内の場合、転居届の手続き時に、学校で交付された「在学証明書」「教科用図給与証明書」も提示すると、指定学校への「入学通知書」が交付されます。

 

転居先学校での手続き

「入学通知書」と百合丘小学校から交付された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」をもって指定された学校で転入学の手続きをします。

※地域により手続きが異なる場合がありますので、事前に転居先の市区町村の役所や教育委員会に入学する学校を確認したり、手続きの方法について確かめになることをお進めします。
また、事前に入学する学校に連絡を入れていただくと、転入学の手続き準備が円滑に行われると思います。

※百合丘小学校の学区外に転居する場合で、諸事情で本校に引き続き通学を希望する場合には所定の手続き「指定変更の申請」が必要です。相当の理由がなければ認められず、認められない場合もあります。
詳しくは川崎市のホームページでご確認ください。
児童生徒の就学すべき学校の指定変更手続きのご案内

 

海外への転出手続き

交付する書類、時期が違いますので、海外への転出が決まりましたら、担任まで速やかにご連絡ください。

 

その他

学区内での転居

学区に変更のない住所地への転居の場合は、区民課に転居届を出すと、学校へ提出する「住居変更届」が交付されますので、担任へ提出をお願いいたします。

 

氏や保護者がかわる場合

氏や保護者が変わる場合には、「氏変更届」・「保護者変更届」の手続きをしてください。交付されましたら、担任へ必ず提出をお願いします。