暴風警報発令時における臨時休業について
暴風警報発令時における臨時休業について
- 神奈川県の全域、または県内の一部(川崎市に限りません)に「暴風警報」が午前6時の時点 で発令された場合、あるいは発令が継続されていた場合は、児童の安全確保のため、当日一日を臨時休業(休校)とします。
- 「暴風警報」以外の警報(「大雪警報」「大雨警報」等)が発令された場合などについてはこれまで通り、その状況に応じて学校として判断を行い、保護者の皆様にご連絡いたします。
- 児童生徒の登校後に「暴風警報」が発令された場合については、授業時間を繰り上げ、安全なうちに 児童を下校させます。ただし、下校する時間が台風等の襲来などと重なるおそれのある時は、児童を学校で待機させるなどの安全措置を講ずることがあります。また、「暴風警報」以外の警報が出た場合、学習 途中で下校させるかどうかについては、その都度学校が判断いたします。
いずれの場合も、授業を繰り上げ、学習途中で下校させるようなときは、メール配信等でお知らせいたします。 - その日一日を臨時休業(休校)とした場合、途中で天候が回復しても登校時刻を繰り下げて授業を実施することはいたしません。ただし、通学路の安全を確認した上で、部活動や委員会活動など放課後の児童生徒の活動について実施することがありますが、その際はご連絡いたします。
登録日: 2021年2月14日 /
更新日: 2021年2月14日