転出入の手続き
小学校への新入学
小学校新入学児童の健康診断
新入学児童のいる家庭には、入学する前年の10月に「就学時健康診断通知書」をお送りしています。
11月、各市立小学校を会場として健康診断を実施しています。
小学校への新入学
新入学児童のいる家庭には、1月に入学日と入学する学校を指定した「入学通知書」をお送りします。
国立・私立の小学校へ入学する場合
「入学通知書」が届きましたら、入学予定の学校から渡される「入学承諾書」「入学許可書」等と「入学通知書」を持参し、区役所窓口に国立・私立就学の届出をしてください。
転校手続
川崎市では、学校別に通学区域を設けています。
転校日が決まりましたら、現在通学している学校に「転退学届」を提出し、「在学証明書」等の交付を受けてください。
市外から転入する場合
転入届後、指定学校への「入学通知書」を交付します。
以前の学校から交付された「在学証明書」等と共に入学校へ提出してください。
市内で転居する場合
新しい住所地を管轄する区役所・支所・出張所で転居届後、指定学校への「入学通知書」を交付します。
以前の学校から交付された「在学証明書」等と共に入学校へ提出してください。
学区に変更がない住所地への転居の場合も、学校へ提出していただく「住所変更届」の交付をします。
市外へ転出する場合
学校への転退学の届けにより交付された「在学証明書」等をもって、新しい住所地の役所へ転入届の際、入学の手続きをしてください。
外国籍児童・生徒の小学校新入学
外国籍の児童には就学義務はありませんが、市立の小学校で学習する権利があります。
川崎市では、外国人登録に基づき、小学校新入学予定児童の保護者あてに、就学案内文、就学申請書等を送付しています。
就学を希望する場合は、中原区役所区民課に「就学申請書」を提出してください。
すでに、就学申請し川崎市立小学校6年生に在籍している児童は、中学校入学時の就学申請は必要ありません。
外国籍児童・生徒の転校手続
川崎市では、学校別に通学区域を設けています。
転校日が決まりましたら、現在通学している学校に「転退学届」を提出し、「在学証明書」等の交付を受けてください。
市外から転入する場合
外国人登録での転入届後、「就学申請書」を記入していただき、「入学通知書」を交付します。
以前の学校から交付された「在学証明書」等と共に入学校へ提出してください。
市内で転居する場合
新しい住所地を管轄する区役所・支所・出張所で転居届後、指定学校への「入学通知書」を交付します。
以前の学校から交付された「在学証明書」等と共に入学校へ提出してください。
学区に変更がない住所地への転居の場合も、学校へ提出していただく「住所変更届」の交付をします。
市外へ転出する場合
学校への転退学の届けにより交付された「在学証明書」等をもって、新しい住所地の役所へ転入届の際、入学の手続きをしてください。
その他
- 指定の学校を変更する場合は、「指定変更の申請」が必要です。
相当の理由がなければみとめられず、学校長の所見が必要となる場合があります。
詳しくは希望する学校又は、中原区役所区民課へ相談してください。 - ご両親の離婚等により氏や保護者が変わる場合には、学校へ提出していただく、
「氏変更届」・「保護者変更届」等を交付します。戸籍の届出の際、一緒に手続きしてください。 - 海外帰国・外国籍児童の教育相談は川崎市総合教育センターで行っています。
- 令和6年度新入生用入学のしおり:入学のしおり(R6新入生用).pdf [ 868 KB pdfファイル]