有馬中学校PTA規約

(23年7月5日(水曜日)

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 PTA規約
 
●川崎市立有馬中学校PTAでは、以下の川崎市立有馬中学校PTA 規約に従って運営を行うものとする。 
 
川崎市立有馬中学校PTA 規約
 

(第一章 総 則)
【第1条】 名称・事務局
本会は川崎市立有馬中学校PTA(以下本会という)と称し、事務局を川崎市宮前区有馬7-7-1、川崎市立有馬中学校におく。

【第2条】 目 的
本会は、父母または、これにかわるもの(以下保護者という)と教職員が協力して、生徒の健全な育成をはかることを目的とする。

【第3条】 活 動
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動をする。
(1) PTAの民主的運営及び普及につとめ、会員相互の親睦と資質の向上をはかる。
(2) 民主的教育に関する理解を深め、教育的環境の整備をはかる。
(3) 家庭、学校、社会における教育の振興につとめ、生徒の健全な成長をはかる。

【第4条】 方 針
本会は教育のための民主的団体であって、次の方針によって活動する。
(1) 本会の目的に反する、宗教的、政治的または営利的な活動は行わない。
(2) 生徒の健全な育成のための他の団体や機関と協力する。
(3) 学校の教育行政や教職員の人事には干渉しない。
(4) 本会は、有馬中学校と密接な関係をもつが自主独立のものであり、他の機関からの支配干渉を受けない。

 

(第二章 会 員)
【第5条】 構 成
本会の会員となる対象は、川崎市立有馬中学校に在籍する生徒の保護者と同校に勤務する教職員とし、第7条による非会員以外で構成する。

【第6条】 権利と義務
すべての会員は、平等に権利を有し会に協力し、会費を納める義務を負う。

【第7条】 任意加入の周知および非会員
本会への加入、非加入および退会については任意とする。本会役員は新規に会員となる対象者に加入・非加入が任意であること、非会員となる手続・方法を周知する義務を負う。
新規に会員となる対象者が加入を希望しない場合、本会の定める期日までに「PTA非加入届」を会長に提出し非会員とする。また、会員が退会を希望する場合、随時「PTA退会届」を会長に提出し非会員とする。

 

(第三章 会費および会計)
【第8条】 会 計
本会の会計は一世帯につき月額300円(年額3,600円)とし高学年生が月ごとに納める。

【第9条】 会費の変更
本会の会費を変更する場合は総会で決める。

【第10条】 会計年度
本会の会計年度は4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

 

(第四章 役 員)
【第11条】 役 員
本会に次の役員をおく。
会 長 1名(保護者)
副会長 若干名(保護者)
会 計 若干名(少なくとも保護者1名、教職員1名は置くものとする)
書 記 若干名(少なくとも保護者1名、教職員1名は置くものとする)

【第12条】 役員の選出
役員は推薦委員会の推薦する候補者を総会にはかり選出する。

【第13条】 任 期
役員の任期は1年とする。ただし再任はさまたげない。

【第14条】 補 充
会長が欠けた場合は副会長の中から互選により1名が会長になる。会長以外の役員が欠けた場合は運営委員会で選出し、任期は前任者の残任期間とする。

【第15条】 役員の任務
役員の任務は次の通りである。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその代理をつとめる。
(3) 会計は本会の会計事務を処理する。さらに会計監査を経て総会で決算報告する。
(4) 書記は本会の事務を処理する。


(第五章 会計監査)
【第16条】 監 査
本会は会計の適正な運用を期するために会計監査2名をおく。
(1) 会計監査は年度末に会計監査をし、総会で監査の結果を報告する。
(2) 会計監査の選出は第11条に準じて行う。

 

(第六章 機 関)
【第17条】 種 類
本会に次の機関をおき、各機関の組織運営に関する細則は別に定める。
(1) 総 会
(2) 役員会
(3) 運営委員会
(4) 専門委員会
(5) 会計監査

【第18条】 特別委員会
前条のほか特別委員会をおくことができる。

【第19条】 決議事項
各機関の決議事項は出席者の過半数の同意を得なければならない。

 

(第七章 総 会)
【第20条】 総会の性格
総会は全会員で構成され最高議決機関である。

【第21条】 総会の種類
総会は定期総会と臨時総会とする。

【第22条】 総会の開催
(1) 年1回定期総会が開かれるほか、運営委員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の要求があったとき臨時総会を開かなければならない。いずれの場合も会長がこれを招集するものとする。
(2) 総会は、会議を開催し決議するか、インターネットを利用する方法など事前に運営委員会が定める方法により、会議を開かず書面決議を行うことができる。事前に運営委員会が定めた方法による場合は、書面または電磁的方法による議決権行使ができる。

【第23条】 審議事項
総会は次の事項を審議する。
(1) 事業報告、決算に関する事項
(2) 事業計画、予算に関する事項
(3) 役員の承認に関する事項
(4) 規約の改廃に関する事項
(5) その他の議事

【第24条】 成立と議案
総会(書面または電磁的方法も含む)は5分の1以上(委任状を含む)の出席で成立し、議決は出席者の過半数で決する。

 

(第八章 役員会)
【第25条】 構 成
役員会は役員および学校長で組織する。

【第26条】 任 務
役員会は会長がこれを招集し、次のことを審議する。
(1) 会長の諮問に応じ運営委員会提案事項および重要議案を作成する。
(2) 緊急な場合は、これを運営委員会にかえることができる。ただし事後、運営委員会の承認をうけなければならない。

 

(第九章 運営委員会)
【第27条】 構 成
運営委員会は役員、学校長、各専門委員会の各部門の正副委員長で組織する。

【第28条】 性 格
総会につぐ重要な議決機関であって同時に執行機関としての権限をもつ。

【第29条】 任 務
各専門委員会の事業計画の審議、検討ならびに総会に提出する報告書の作成を 行う。

【第30条】 定例会
運営委員会は会長がこれを招集し、毎月1回開催し、臨時に開くことができる。
第十章 専門委員会

【第31条】 種類・任務
専門委員会は次の通りとする。
(1) 学年委員会 学年会の運営・活動を円滑に行う。
(2) 複合委員会 会員の研修に関する事業を行う。
本会の活動状況を広く会員に知らせる。
会員および生徒の福祉厚生に関する事業を行う。

【第32条】 構 成
専門委員会の組織は次の通りとする。
(1) 学年委員会は学年ごとに学級数を最低の定数とし、選出する。
複合委員会は学年の区別なく、総学級数を最低の定数とし、選出する。
(2) 各委員会は互選により、正・副委員長各1名を選出する。

【第33条】 正副委員長の選出
各委員会は各委員長が、その会を代表し招集する。副委員長はこれを補佐し
委員長に事故があるときはその代理をつとめる。

【第34条】 招 集
各委員会を統合して合同委員会を開くことができる。
合同委員会は、会長がこれを招集し必要な活動を行う。

【第35条】 規約の改正
本会の規約の変更は総会の承認を経なければならない。

【第36条】 細 則
本会の運営に関して必要とする細則は別にこれを定める。

(附則)
本規約は、昭和53年9月19日よりこれを施行する。
平成21年 3月 2日一部改正。
平成25年12月16日一部改正。
平成31年 2月21日一部改正。平成31年 4月 1日よりこれを施行する。
令和 4年 5月27日一部改定。令和 5年 4月 1日よりこれを施行する。
令和 5年 5月26日一部改定。


(細則)
【第1条】 弔慰金・見舞金
弔慰金、見舞金の支出は、この規定による。
会員及び生徒の災害などに際し、次の弔慰金・見舞金を支出する。
○弔慰金 ○療養見舞金 ○災害見舞金 ○その他
(1) 弔慰金は、会員及び生徒が死亡したときに支出する。
(2) 災害見舞金は、会員が災害を受けたときに贈る。ただし、災害が広範囲にわたり、支出が困難と認められる場合には、運営委員会の議決により贈らない場合がある。
(3) その他、必要と認められる場合は、運営委員会の決議により、支出することができる。
(4) 金額については、運営委員会の決議により、その金額を定め、支出することができる。

 

(役員の選出の細則)
【第1条】 推薦委員会の任務
1. 推薦委員会は、役員および会計監査の候補者を次年度会員の中より推薦し、総会(書面総会を含む)で承認を求める。
2. 推薦委員会は、候補者の許可を得て会員に総会の1週間前に公示しなければならない。

【第2条】 推薦委員会の構成
推薦委員会は、各種委員会から委員長・副委員長の各2名、2年目の役員(3~4名)、学校側から2名で構成し、互選により委員長・副委員長を決める。

【第3条】 推薦委員の性格
1. 推薦委員は、委員のままで役員または会計監査に立候補することはできない。
2. 推薦委員は、視野を広くして公平な人事を行う。
3. 個人の人格を尊重して、会議の内容をみだりに口外してはならない。

【第4条】 推薦委員の任期
推薦委員の任期は、役員・会計監査が総会で承認されるときまでとする。
附則
この細則は、昭和58年5月1日よりこれを施行する。
平成18年5月25日これを改定する。
本細則第2条は、一部改正し、平成27年4月1日より実施する。
令和5年5月26日一部改定。

 

(特約)
【第1条】 自然災害や感染症流行時のPTA活動
1. 本規約は、自然災害や感染症流行など年間を通してPTA活動を遂行することが困難な状況下においてはその限りではない。

 

(附則)
この特約は、令和2年4月1日よりこれを施行する。

*規約(PDF)川崎市立有馬中学校PTA規約(23年5月26日施行) [ 409 KB pdfファイル]