給食情報変更の手続き

 

(1)次の事項について変更が生じた場合、「学校給食費区分変更届(幼児児童生徒用)」に記入し、担任へ提出してください。

    ① 給食の停止 
        ⇒ 入院等により連続4日以上給食を食べないため停止したい場合

    ② 給食の再開
        ⇒ 給食を停止していたが再開する場合

 

(2)次の事項について変更が生じた場合は、「学校給食費Web口座振替受付サービス」から手続きをしてください。

    ① 振替口座の変更

 

 制度の詳細については、「川崎市教育委員会HP」をご確認ください。

 

≪注意点≫

●(1)①「給食の停止」の場合、学校へ提出してから少なくとも8日開庁日かかります。反映されるまでの期間の給食費は徴収されることになります。

●(2)①「振替口座の変更」でオンライン環境がないなどの理由で“紙”での提出を希望する場合、「口座振替納付依頼書」を配布しますので事務職員宛てに電話をしてください。依頼書に記入後、振替を希望する金融機関の窓口に提出をしてください。

● 食物アレルギー等配慮すべき事由により変更する又は、完全給食に戻す場合、担任に相談してください。