学校教育推進会議は、学校教育法施行規則に定められている「学校評議員制度」に、川崎市子どもの権利条例の「参加する権利」に基づき、保護者や地域住民に加えて児童生徒の参加も可能とした川崎市独自の制度です。
学校評議員制度(学校教育推進会議)は、地域住民の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置づけるものとして平成12年4月に導入されました。

学校教育法施行規則
第49条 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該小学校の職員以外のもので教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。
(※中学校にも準用されます)

川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
第20条 学校に、教育目標、教育活動等に関し、校長の求めに応じて意見を述べるため、学校教育推進会議を置く。ただし、別に定める学校運営協議会を置く学校にあっては、この限りではない。


※尚、井田中学校は来年度からコミュニティ・スクールになるため、学校教育推進会議は学校運営協議会に移行・拡充されます。