川崎市では、神奈川県全域、または県内の一部(川崎市に限らず)に、午前6時の時点で「特別警報」及び「暴風警報」・「暴風雪警報」のいずれかが発表された場合、あるいは発表が継続されている場合は、当日1日を臨時休業とします。
詳しくは、令和6年4月5日付の配布文書をご覧ください。

令和6年4月5日 「特別警報」及び「暴風警報」・「暴風雪警報」発表時等における臨時休業について [ 133 KB pdfファイル]