学校感染症について
学校感染症について
学校感染症に罹患した場合は、出席停止となり欠席扱いになります。登校の際には、『登校許可証明書』が必要になります。
【学校感染症 登校基準】
病 名 | 登校停止期間 | |
1 | インフルエンザ | 発症後5日かつ解熱後2日が経過するまで ※注1 |
2 |
水痘・帯状疱疹 |
全発疹が痂皮化するまで |
3 | 麻疹 (はしか) |
解熱後3日、せき、発疹が軽快するまで |
4 | 風疹 (三日ばしか) |
発疹が消退するまで |
5 | 百日せき | 特有のせきが消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで |
6 | 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹の発現後5日間を経過し、かつ全身状態が良好となるまで |
7 | 咽頭結膜炎 (プール熱) |
発熱・咽頭及び結膜の発赤消失後2日間を経過するまで |
8 | 流行性角結膜炎 (流行り目) |
目の充血・異物感が消失するまで |
9 | 急性出血性結膜炎 | 目の充血・異物感が消失するまで |
10 | 溶連菌感染症 | 主要症状が消失するまで、または抗菌薬治療を開始して24時間がを経過するまで |
注1)現時点では、登校許可証明書の提出を求めないこととしております。※参照:インフルエンザ療養報告書の提出について
登録日: 2023年11月17日 /
更新日: 2023年11月17日