学校感染症について

 学校感染症に罹患した場合は、出席停止となり欠席扱いになります。登校の際には、『登校許可証明書』が必要になります。

【学校感染症 登校基準】

  病 名 登校停止期間
1 インフルエンザ 発症後5日かつ解熱後2日が経過するまで ※注1
2

水痘・帯状疱疹
(水ぼうそう)

全発疹が痂皮化するまで
3 麻疹
(はしか)
解熱後3日、せき、発疹が軽快するまで
4 風疹
(三日ばしか)
発疹が消退するまで
5 百日せき 特有のせきが消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで
6 流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹の発現後5日間を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
7 咽頭結膜炎
(プール熱)
発熱・咽頭及び結膜の発赤消失後2日間を経過するまで
8 流行性角結膜炎
(流行り目)
目の充血・異物感が消失するまで
9 急性出血性結膜炎 目の充血・異物感が消失するまで
10 溶連菌感染症 主要症状が消失するまで、または抗菌薬治療を開始して24時間がを経過するまで

注1)現時点では、登校許可証明書の提出を求めないこととしております。※参照:インフルエンザ療養報告書の提出について