こんな場合が臨時休業になります

地震

 「中原区に限らず、川崎市内のいずれかの地域に震度5強以上の地震が発生した場合」で、発生した翌日が休校になります。発生時刻が始業時刻前の場合は、発生した当日も休校となります。また、発生が休日、休前日(例えば金曜日)の場合は、休日明けの平日を臨時休業とします。

特別警報・暴風警報・某敷設警報

 神奈川県の全域、または川崎市内に限らず県内の一部に「特別警報」及び「暴風警報」「暴風雪警報」のいずれかが午前6時の時点で発表された場合、あるいは発表が継続されていた場合は、当日を休業とします。また、「大雪警報」「大雨警報」が午前6時の時点で発表された場合、あるいは発表が継続されていた場合などについては、その状況に応じて学校として判断し、「ミマモルメ」等で連絡します。

交通機関の計画運休

 午前6時の時点で市内の全駅を含む区間で市内鉄道会社全社(※)または、JR東日本、東急電鉄のいずれか1社が計画運休を実施している場合は、当日を臨時休業とします。
(※)JR東日本、京浜急行電鉄、東急電鉄、小田急電鉄、京王電鉄

大規模な風水害による避難所開設

 大規模な風水害による避難所開設後の学校の対応については、避難所業務が終了した時刻が属する日とその翌日(※)を臨時休業とします。
(※)翌日が土・日・祝日の場合は、休日明けの平日を臨時休業とします。

インフルエンザや風邪が流行った時

 インフルエンザ等によって複数の学年で学級閉鎖があり、学校全体に多数の発症者が認められた場合、検討を始めます。学校が休校を必要と判断した場合は、「ミマモルメ」等で連絡します。

 学級閉鎖は、一つの学級で20パーセントを超える発症者があった場合、検討を始めます。また、学年閉鎖は、複数の学級で学級閉鎖があり、学校全体に多数の発症者が認めた場合、検討を始めます。


緊急時のお手紙

地震発生時の安全確保について

避難所臨時休業

暴風警報等発表時の対応