警報発表時及び自然災害発生時おける対応について(お知らせ) 【令和8年度8月25日 修正版

 日頃から本校の教育活動に、御理解と御協力をいただきありがとうございます。
 さて、警報発表時及び自然災害発生時における対応について、年度当初にお知らせしていますが、教育委員会から、気象庁が発表する防災気象情報の変更や近年の気象状況を踏まえ、気象警報発表時における臨時休業基準一部変更の連絡がありましたので、再度お知らせいたします。
 川崎市では自然災害発生時及び各種警報等が発表された場合、児童生徒の安全確保について次に示すような対応を取りますので、内容をよくご確認の上、ご理解いただきますようお願いいたします。

 4月にホームページに掲載した「警報発表時及び自然災害発生時における対応についてお知らせ)」との更点につきましては下線部分になります。
※いずれの対応におきましても、小学校に設置されている「わくわくプラザ」につきましては、当該小学校が臨時休業した場合は、原則臨時休室となります。

「特別警報」及び「暴風警報」・「暴風雪警報」・「レベル4危険警報」発表について

1 川崎市に「特別警報」及び「暴風警報」・「暴風雪警報」「降灰予報」、または大雨河川氾濫に関する「レベル4危険警報」のいずれかが午前6時の時点で発表された場合、あるいは発表が継続されてい場合は、児童生徒の安全確保のため、当日一日を臨時休業とします。

 また、前日の時点で上記警報の発表が見込まれ、登下校、教育活動等への影響が予想される場合は、臨時休業とし、前日に学校から連絡をします。

 また、午前6時の時点で、川崎市の「特別警報」「暴風警報」「暴風雪警報」「降灰予報」または、大雨河川氾濫に関する「レベル4危険警報」が解除されていた場合でも、市内の全駅を含む区間で市内鉄道会社全社※が計画運休を実施している場合、当日を臨時休業とします。
(※JR東日本、京浜急行電鉄、東急電鉄、小田急電鉄、京王電鉄)


2 「特別警報」「暴風警報」・「暴風雪警報」レベル4危険警報」を伴わない「大雪警報」「大雨警報」等の警報が午前6時の時点で発表された場合、あるいは発表が継続されていた場合などについては、これまで通り、その状況に応じて学校として判断を行い、保護者の皆様にご連絡いたします。

3 児童生徒の登校後に「特別警報」及び「暴風警報」・「暴風雪警報」、または大雨河川氾濫に関する「レベル4危険警報」が発表された場合については、授業を繰り上げ、安全なうちに児童生徒を下校させます。ただし、下校する時間が台風等の襲来などと重なる怖れのある時は、児童生徒を学校で待機させるなどの安全措置を講ずることがあります。また、「特別警報」及び「暴風警報」・「暴風雪警報」以外の警報が出た場合、計画運休が発表された場合並びに警報等が出ていない場合でも、天候の悪化が予想され、児童生徒の下校に重大な支障をきたす恐れのある場合に、学習途中で下校させるかどうかについては、その都度学校が判断いたします。 いずれの場合も、授業を繰り上げ、学習途中で下校させるようなときは、メール配信等でお知らせいたします。

4 その日一日を臨時休業と決定した場合、途中で天候が回復しても登校時刻を繰り下げて授業を実施することはいたしません。ただし、通学路の安全を確認した上で、委員会活動など放課後の児童生徒の活動について実施することがありますが、その際はご連絡いたします。

■地震発生時の児童の安全確保について

1 臨時休業について

 川崎市内のいずれかの地域(幸区とは限りません)に、震度5強以上の地震が発生した場合は、すべての川崎市立学校において、発生した日の翌日を一斉に臨時休業にいたします。

 もし、発生時刻が始業時刻前の場合は、発生した当日についても臨時休業にいたします。(登校時間帯に重なり、登校してしまったお子さんについては学校でお預かりします。)

 また、発生した日が休日、休前日(たとえば金曜日)の場合は、休日明けの平日を臨時休業にいたします。また、休日明けの平日が課業日でないとき(夏季休業中や振替休日など)は、児童生徒の学校での活動をすべて中止といたします。

 なお、施設設備や地域における被災状況を踏まえて、児童生徒の安全確保を図るために、校長の判断で引き続き臨時休業や登校時刻を変更する場合があります。

2 児童生徒の下校

 授業など学校での教育活動中に、川崎市内のいずれかの地域(幸区とは限りません)に、震度5強以上の地震が発生した場合は、川崎市立小学校、特別支援学校においては、すべての児童生徒を学校に留め置き、保護者に直接引き渡すことが原則になります。また、川崎市立中学校、高等学校においては、保護者とあらかじめ合意した方法で下校させることになります。

大規模な風水害等による緊急避難場所開設伴う学校の対応について

1 発表された警戒レベルにかかわらず①緊急避難場所が開設された。②実際に大規模避難等があった。③翌日からの教育活動が困難だと校長が判断した。

以上の全てに該当する場合は、緊急避難場所が閉所され業務が終了した時刻が属する日とその翌日は臨時休業となります。

2 緊急避難場所が開設されたことのみをもって、臨時休業とするものではありません。避難者が少なく、学校運営に支障がない場合は、学校は児童生徒の安全に配慮して教育活動を行います。

3 施設設備や地域における被災状況を踏まえて、教育活動の安全確保を図るために、引き続き臨時休業や登校時刻の変更等を行う場合があります。

4 上記において、いずれの場合も、メール配信等でお知らせいたします。

■その他

 臨時休業日の遠足・修学旅行・自然教室・体験学習は原則として、延期・中止とします。

 火山噴火により人々の生活に影響を及ぼす降灰が予想される場合に気象庁から降灰予報が発表されます。

 上記の点について、ご不明な点がある場合は、教頭(℡588-1201)まで御相談ください。