学校感染症と予防(出席停止について)
下記のように学校で感染するおそれのある病気にかかった場合は、医師の許可があるまで学校を休む必要があります。登校する際は、医師が書いた登校許可証が必要になりますが、インフルエンザについては、学校指定の用紙に保護者が記入します。また、コロナウイルス感染症については、保護者からの電話連絡等で出席停止期間を確認いたします。
| 病名 | 出席停止期間 |
| インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
| 新型コロナウィルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
| 麻疹(はしか) | 解熱した後3日、咳、発疹が消失するまで |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺、または、舌下腺の膨張が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで |
| 風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで |
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
| 溶連菌感染症 | 主症状が消失するまで、または、抗菌薬治療を開始して24時間を経過するまで |
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腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎 |
感染のおそれがなくなるまで |
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