下記のように学校で感染するおそれのある病気にかかった場合は、医師の許可があるまで学校を休む必要があります。登校する際は、医師が書いた登校許可証が必要になりますが、インフルエンザについては、学校指定の用紙に保護者が記入します。また、コロナウイルス感染症については、保護者からの電話連絡等で出席停止期間を確認いたします。 

病名 出席停止期間
   インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
   新型コロナウィルス感染症 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
   百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
   麻疹(はしか) 解熱した後3日、咳、発疹が消失するまで
   流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺、または、舌下腺の膨張が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで
   風疹(3日ばしか) 発疹が消失するまで
   水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
   咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
   溶連菌感染症 主症状が消失するまで、または、抗菌薬治療を開始して24時間を経過するまで

腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎、結核、その他の伝染病

感染のおそれがなくなるまで